本日もご覧いただきありがとうございます。
急激に寒むくなったりしましたが、体調管理はできていますか?
ニュースなんかではコロナウィルス感染は減少方向と報じられているようですがインフルエンザがすごい勢いで流行しているようなので、うがい手洗いを忘れず、感染予防を行って下さいネ。
さて、今日のブログの内容なんですが・・・
高齢者虐待について書いていこうと思います。
暴言・暴力や介護拒否、性的虐待等は皆さんも理解していると思いますが、経済的虐待についてはどうでしょうか?
生活費を渡さない
自宅や車を勝手に売却する ことはダメなんだと分かると思いますが
意外にやってしまう行為が・・・年金や貯金を高齢者の意思・利益に反して使用することです。
例えば・・施設の利用料を払う事は問題ありませんが、「今月ピンチだからチョット借りちゃおう」これはOUT!
親でもダメなので注意してくださいネ。
高齢者虐待には通報義務と言うものがあり、役所等に窓口があるくらいなので、噂話程度でも通報される可能性も
ありますよ!
下記のような刑罰もあることをお忘れなく!
刑法252条(横領)
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
刑法235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する